【荷物の積み下ろし】駐車違反のトラブルを回避する方法!

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オンラインショッピングが流行る中、宅配業務が急増しています。

この増加に伴い、宅配ドライバーが直面する課題の一つが、駐車スペースの不足による駐車違反です。

では、この問題をどのように解決すればよいのでしょうか?

その答えは、意外にもコインパーキングの利用です。

「コインパーキングは料金がかかる。ちょっとした停車なら問題ないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。

一時的な駐車でも、違反になれば高額な罰金を支払うリスクがあります。

ここで大切なポイントをご紹介しましょう。

目次

荷物の積み下ろし時の駐車違反、避ける方法は?

荷物の積み下ろし時の駐車違反、避ける方法は?

荷物の積み下ろし中に駐車違反になることは十分考えられます。

2006年以降、駐車違反への取り締まりが強化されており、違反のリスクは一層高まっています。

では、どうすればよいのでしょうか?

最も簡単な対策はやはり、コインパーキングの利用です。

「家の前に短時間停めるだけなら大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、注意が必要です。

駐車違反の罰金は、普通自動車で最大18,000円にも上ります。

比較してみれば、全国のコインパーキングでこの額を超える料金はほとんどありません。

これが、宅配時の駐車違反を避けるためにコインパーキングの利用を推奨する理由です。

駐車違反の結果とは?

駐車違反の結果とは?

駐車違反を犯した場合、どのようなプロセスが待っているのでしょうか?

具体的には以下のようなステップがあります。

  • 駐車違反の切符が発行される
  • 警察署に自ら行くか、違反金の請求書の到着を待つ
  • 指定された違反金を納める

駐車違反の切符発行

駐車違反は、警察または駐車監視員が監視しており、切符の色によって2種類に分類されます。

  • ドライバーが車内にいてすぐに移動が可能な「駐停車違反」:この場合青色の切符が発行。
  • ドライバーが車を離れており即座に移動ができない「放置駐車違反」:こちらは黄色の切符が発行。

黄色の切符は、一般的によく見られるケースです。

警察署に行くか、違反金の請求書待ち

違反切符が発行された後、選択肢は2つあります。

  • 自ら警察署に行く
  • 違反金の請求書が送られてくるのを待つ
  • 警察署に行った場合は、違反金を支払い、運転者の違反点数が記録されます。
  • 警察署に行かずに請求書を待つ場合は、違反金の支払いのみで点数は記録されません。

「では、違反金だけ支払って点数を記録させない方が良いのでは?」と思うかもしれませんよね?

しかし、繰り返し駐車違反をすると、点数が記録されなくても車の使用制限命令を受けることがあります。

これにより車検が通らず、結局車を使えなくなる可能性があるのです。

違反金の支払いについて

青色の違反チケットは比較的軽度の違反で発行され、違反金を納めることで点数が記録されます。

ただし、この違反金は普通自動車で最高12,000円になります。

単に短時間駐車しただけで、この金額は少々重いと感じるかもしれません。

一方、黄色のチケットの場合も違反金と点数の加算がありますが、こちらは最高18,000円になり、その負担はさらに大きく感じられます。

駐車違反とされる時間の基準

駐車違反とされる時間の基準

日常的に車を運転する宅配ドライバーの中には、「5分以内に出発すれば駐車違反にならない」と考える方もいるかもしれませんが、この基準は現在変化しています。

駐車の定義とは?

まず、「駐車」とは何かについて明確にしましょう。

道路交通法第2条第18号に駐車に関する定義がありますが、一般の方にはやや難解かもしれません。

この法律用語を平易に説明すると、「駐車」とは車が乗客の待ち合わせや荷物の積み下ろし等の目的で停止しており、さらに運転手が車のそばにいない状態を指します。

これは宅配ドライバーが荷物を配達中によく遭遇する状況です。

また、「駐車」と頻繁に混同される「停車」とは、駐車以外の理由での車両の停止を指します。

信号での一時停止や、車の端で短時間停車しているが、運転手が車内におり、5分以内に出発できる状態などがこれに該当します。

駐車違反となるエリアの特定

駐車違反が発生するのは、特定の場所に限られています。

すべての場所で駐車が禁止されているわけではありません。

これらの特定のエリアは、一般的に駐車禁止区域や駐停車禁止区域として知られています。

教習所で学ぶような、これらの区域には明確な基準が存在します。

例えば、道路工事の周辺、消火栓の近く、交通量の多い交差点や標識、道路標示が設置されているエリアなどがこれに該当します。

これらは一般的に「危険な停車場所」として認識されています。

短時間の駐車は許容される?

駐車違反になる具体的な時間の基準について考えてみましょう。

道路交通法第45条によると、簡単に言えば「車から離れると駐車とみなされるが、すぐに運転可能な場合は駐車には当たらない」というルールです。

「宅配ドライバーが荷物を届ける間は大丈夫では?」と疑問に思う方もいるでしょう。

実際、以前は車を停めても5分以内に出発すれば「停車」として許容されることが多かったのです。

しかし、2006年6月以降、取り締まりが強化され、どのような理由でも車から離れた瞬間に「直ちに運転できない状態」とみなされ、駐車と判断されるようになりました。

特に駐車禁止区域で車を停めると、たとえ一瞬であっても駐車違反となる可能性があります。

駐車違反を避けるためのポイントを確認しよう

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区分概要
駐車違反の対象エリア駐車禁止区域や駐停車禁止区域など、特定の場所に限定される。
違反金の支払い青キップ(軽度の違反)は12,000円、黄キップ(放置駐車違反)は最高18,000円の違反金。
駐車の定義道路交通法によると、車から離れると駐車とみなされる。短時間停車も要注意。
駐車違反の時間基準以前は5分以内の短時間停車は許容されがちだったが、現在は厳格に取り締まり。

駐車違反を避けるには、禁止区域の理解、違反金の覚悟、駐車の定義への正確な認識が必要です。

また、短時間の停車でも違反になる可能性があるため、常に注意が必要です。

安全運転を心がけ、ルールを守りましょう。

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