マイナンバーカードを税金や年金、健康保険証と紐付けするタイミングはいつなのか気になりますよね。
いつどこで紐付けするのか、紐付けしなかった場合はどうなるのか私も気になります。
本記事ではマイナンバーカードを税金や年金、健康保険証に紐付けする場所やタイミングについてまとめてみました。
紐付けしなかった場合も調査したのでご覧ください。
目次
税金と年金はすでに紐付けられている
税金と年金はマイナンバーカードを作らなくても、すでにマイナンバーを国民に割り当てた段階で自動的に紐づけられています。
- 個人番号の指定を受けるために、本人による手続(申請など)は不要である
- マイナンバー「個人番号」は、日本の市区町村に住民票がある住民(個人)全員が対象
- 市区町村長が住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて職権で行う
健康保険証はマイナンバーカードを発行しただけでは紐付けされていませんので、紐付けするには自分で申請する必要があります。
マイナンバーカードを健康保険証に紐付けするタイミング
マイナンバーカードを健康保険証に紐付けするには、自分で申請する必要があります。
申請方法はマイナポータルにアクセスして行います。
マイナポータルとは
- 政府が運営するオンラインサービス
- 子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン申請がワンストップできる
- 行政機関からのお知らせを受け取れたりする自分専用のサイト

≫マイナポータルはこちら
マイナンバーカードを紐付けしなくても大丈夫?
マイナンバーカードの紐付けは任意です。
健康保険証と紐付けすれば、健康保険証の代わりとして使えるようになります。
健康保険証と紐付けしなければ、 身分証明書代わりになります。
マイナンバーカードには全ての情報が入っている?
マイナンバーカードにはあらゆる個人情報が入っているわけではありません。
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日etc
ほとんどの人が持っている運転免許証とほとんど変わらないです。
重要な情報は情報管理元に保管されています。
マイナンバーカードは、情報管理元から情報を取得する際の役割(カギ)でしかありません。
まとめ
マイナンバーカードを税金や年金と健康保険証に紐付けするタイミングはいつ?についてお伝えしました。
- 税金と年金にはマイナンバーが割り振られた時点で紐付けされている
- 健康保険証と紐付けするには自分で行う必要がある
- 健康保険証と紐付けするにはマイナポータルサイトで行う
- 健康保険証と紐付けしなければ身分証明書代わり
新しい内閣が発足して、これまで中途半端にしてきた政策に動きがでてきました。
新しい情報が急に増えているので、対応するのも大変ですよね。
もう少し分かりやすく政府から説明して頂きたいです。
それでは最後まで読んで頂きありがとうございました。